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整体・整骨院集客

横浜の整体院・整骨院の集客|MEOと広告ガイドラインの境界線【2026年版】

公開日:2026年8月3日|横浜店舗集客ラボ
この記事の筆者
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整体院・整骨院の集客記事は世の中に無数にありますが、その多くが2025年2月に厚生労働省が出した「あはき・柔整広告ガイドライン」に触れていません。上位に出てくる記事が「骨盤矯正」「産後マッサージ」といった語をMEOの狙いキーワードとして勧めている一方で、同ガイドラインは「骨盤矯正」を施術所の名称として広告不可な例に挙げています。この記事では、横浜の整体院・整骨院・鍼灸院に向けて、Googleマップで選ばれるための実務と、あはき師法・柔整師法上どこまでが許されるのかを、厚生労働省とGoogleの一次情報にもとづいて整理しました。

この記事の結論
この記事の目次
  1. 横浜の整体院・整骨院にとって、なぜGoogleマップが主戦場なのか?
  2. あはき・柔整広告ガイドラインとは?2025年に何が変わったのか
  3. 院名に「骨盤矯正」「整体」は使える?施術所の名称規制
  4. Googleビジネスプロフィールで、結局どこまで書けるのか
  5. ホームページは広告ではない。ただしリスティング広告を出すと変わる
  6. 口コミの依頼は、整体院・整骨院ではどこまで許されるのか
  7. 横浜のエリア別に見る、整体院・整骨院のMEO設計
  8. 無資格の整体院・リラクゼーションサロンはどうなる?
  9. SNS・インスタPRは、施術所でもできるのか
  10. 集客で失敗しないためのチェックリスト
  11. 【参考】横浜店舗集客ラボのプラン
  12. よくある質問
  13. まとめ

横浜の整体院・整骨院にとって、なぜGoogleマップが主戦場なのか?

横浜の整体院・整骨院にとってGoogleマップが主戦場になる理由は、施術所が供給過多であり、かつ利用者が「近さ」で選ぶ業種だからです。厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」(令和6年末現在)によると、神奈川県内の施術所は9,908か所あります。内訳は、柔道整復の施術所2,876か所、はり・きゅうの施術所1,667か所、あん摩マッサージ指圧の施術所1,468か所、これら3業務を併せて行う施術所3,679か所、その他218か所です。

同じ統計の令和4年末時点では9,617か所でした。2年間で291か所増えています。全国では145,280か所で、こちらも2年で1,410か所の増加です。利用者数が同じ比率で増えているわけではない以上、1院あたりの取り分は構造的に細っていくと考えるべき局面です。

そのうえで、整体院・整骨院は利用者が「自宅や職場から近いところ」で選ぶ度合いが強い業種です。Googleは、ローカル検索結果の掲載順位を決める要素として「関連性」「距離」「知名度」の3つを公式に挙げています(Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ローカル検索結果で上位に表示されるようにする」/2026年8月時点)。このうち「距離」は動かせません。したがって院側が手を入れられるのは「関連性」と「知名度」の2つだけです。

ここまでは他業種と同じ話です。整体院・整骨院が他業種と決定的に違うのは、その「関連性」を高める作業の大半が、法令の広告規制と正面からぶつかるという点にあります。

あはき・柔整広告ガイドラインとは?2025年に何が変わったのか

あはき・柔整広告ガイドラインとは、厚生労働省が令和7年(2025年)2月18日付・医政発0218第1号で発出した、施術所の広告に関する指針です。正式名称は「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」といいます(厚生労働省・PDF)。横浜市も市の公式ページで同ガイドラインの策定を周知しています。

広告の制限自体は以前からありました。あはき師法第7条と柔整師法第24条により、限定的に列挙された事項以外は原則として広告が禁止されています。2025年のガイドラインが重要なのは、その解釈と運用を具体化し、とくにインターネット上の表示について踏み込んだ整理を行った点にあります。

まず、何が「広告」に当たるのか

ガイドラインは、次の3つの要件をいずれも満たすものを広告としています。

広告の3要件(ガイドラインⅡの1)

この3要件を、インターネット上の各媒体に当てはめると次のようになります。媒体によって扱いがまったく違う点が、実務上いちばん重要です。

媒体広告に当たるか結果として何が起きるか
自院ホームページ原則該当しない広告可能事項の限定列挙には縛られない。ただし「掲載すべきでない事項」は適用される
リスティング広告
バナー広告・動画広告
該当する広告可能事項しか書けない。リンク先の自院サイトも一体で広告扱いになり得る
SNSでの書き込み該当し得る公開範囲を限定していても、2次・3次に伝達される性質から認知性を満たすとされる
施術所紹介サイトの
紹介ページ
該当し得る掲載料・広告料を払っているランキングや口コミ風の掲載は広告として扱われる
看板・チラシ・
電柱広告
該当する従来どおり広告可能事項のみ。名称の規制も及ぶ
院内の掲示・
配布パンフレット
該当しない受け手が利用者に限られる限り、誘引性を満たさず情報提供と解される
出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」Ⅱの1・6、Ⅵの1(令和7年2月18日)。なお同ガイドラインに経過措置や猶予期間の記載はなく、個別の判断や指導の運用は所管窓口によります。横浜市内の施術所は各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)が窓口です。

院名に「骨盤矯正」「整体」は使える?施術所の名称規制

結論から書きます。「骨盤矯正」「小顔矯正」「姿勢改善」「整体」「リラクゼーション」「交通事故専門」「〇〇センター」などは、施術所の名称として広告できません。ガイドラインは、広告可能な名称と広告不可な名称を具体例つきで示しています。集客の現場で使いたくなる語が、ほぼそのまま不可の側に並んでいます。

分類広告不可とされている名称の例
病院・診療所と
誤解される恐れ
〇〇診療所、〇〇治療所、〇〇治療室、施術業態を含まない〇〇治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック
あはき・柔整以外の
業態と紛らわしい
カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート
施術業態が
混ざっている
〇〇鍼灸接骨院、〇〇マッサージ接骨院
対象者を
限定するもの
〇〇女性専門療院、〇〇レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門
施術内容・技能・
方法を含む
東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法
効能を含む/
優良と思わせる
姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、(優良である意味での)巧み
施術所と
分かりにくい
〇〇堂、〇〇館、〇〇道場、〇〇センター、〇〇ステーション、サロン、ほぐし処、研究所
出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」Ⅲの3(2)②。同項には、これらの広告不可な表現は英語にしたり、一般的に同じ意味と認識される別の用語・呼称を用いる等、表現方法を変えても表示は不可であり、看板・掲示物・装飾等を含め施術所外への表示も不可とする注記があります。

一方、広告可能な名称として挙げられているのは、「〇〇施術所(院)」「〇〇鍼灸治療院」「〇〇マッサージ」「〇〇接骨院・鍼灸院」のように、提供する施術業態を正しく示すか、業態を特定せず施術所と表記する形です。柔整では「ほねつぎ」「接骨」が広告可能事項として指定されています。

ここで実務上の重みを持つのが、この名称の話がGoogleビジネスプロフィールに直結するという点です。次章で扱います。

Googleビジネスプロフィールで、結局どこまで書けるのか

ビジネス名にキーワードを足す施策は、整体院・整骨院では二重にやってはいけません。MEOの定番として「〇〇接骨院|横浜駅 骨盤矯正・交通事故」のような表記を勧める記事がありますが、この業種では2つの理由で不利になります。

1つ目はGoogle側の理由です。Googleビジネスプロフィールのガイドラインでは、ビジネス名は実際の事業内容を正確に表すものであることが求められ、キャッチフレーズなどのマーケティング用語、所在地情報、商品やサービスの説明にあたるキーワードを含めることは認められていません。違反するとビジネスプロフィールの停止につながる可能性があると明記されています(Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ビジネス情報に関するガイドライン」/2026年8月時点)。

2つ目が、前章で見た法令上の理由です。「骨盤矯正」「交通事故専門」は、そもそも施術所の名称として広告できない語として列挙されています。Googleに消される可能性と、行政指導を受ける可能性が同時に立つということです。

整体院・整骨院のGBP運用で押さえる4点

「関連性」を高める作業の中心が、他業種ではビジネス名とサービス名への語の追加になりがちなのに対し、整体院・整骨院ではカテゴリ設定・写真・施術時間・口コミという、地味な部分の精度勝負になる——これがこの業種のMEOの本質です。Googleマップでの上位表示の一般的な手順は横浜でGoogleマップ上位表示させる方法で解説しています。

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ホームページは広告ではない。ただしリスティング広告を出すと変わる

自院ホームページは、原則としてあはき師法・柔整師法の規制対象となる広告には該当しません。ガイドラインは、ウェブサイト等について当該施術所等の情報を得ようとの目的を有する者が、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため、3要件のうち③認知性を満たさないと整理しています。だからこそ、ホームページには施術内容の説明を書くことができます。

ただし、ここに大きな分岐点があります。ガイドラインⅥの1(1)アには、次の趣旨が明記されています。

ガイドラインⅥの1(1)ア(要点)

つまり、広告を出稿した瞬間に、リンク先である自院サイト全体が広告規制の側に移り得るということです。広告可能事項は限定列挙ですから、この状態では施術内容の詳しい説明や症状の話は成立しなくなります。集客の打ち手として「まず広告から」と考えている院は、その1手で自院サイトの前提が変わることを踏まえて判断する必要があります。逆に言えば、広告を出さずにMEOとホームページで積み上げるルートは、この業種にとって規制上もっとも整合的な戦い方です。

広告に当たらないホームページでも、書いてはいけないこと

ガイドラインは、広告に該当しないウェブサイトについても「掲載すべきでない事項」を定めています。実例として挙がっているのは次のような表現です。

類型掲載すべきでないとされる表現の例
虚偽・証明できない絶対安全な施術です/絶対に治る施術/どこへ行っても治らなかった方、諦めないで当院へ/治ります、根本治療、〇〇に効きます/〇〇の治癒率〇〇%/痛みのない骨盤矯正/安心安全・確かな技術/厚生労働省認可〇〇専門術
加工した写真効果があるかのように見せるために加工・修正した施術前・施術後の写真
最上級・体験談〇%の満足度/改善率〇%以上/たった1回で効果を実感/顧客満足度No.1
比較優良日本一、No.1、最高など、他の施術所より優良である旨を示す表現
虚偽広告の具体例土日祝は受け付けていないのに「年中無休」/深夜は受け付けていないのに「24時間施術」/「都道府県知事の許可取得済み」「厚生労働省認可施術所」(施術所は届出制であり許可・認可ではない)/駐車料金が発生するのに「無料駐車場あり」

加えて、自費による施術を行う施術所は、ウェブサイト等に「施術内容と通常必要とされる費用」「主なリスク・副作用」を掲載することが求められます。標準的な費用が明確でない場合は、最低金額から最高金額までの範囲を示すなど分かりやすく示すこと、回数券やプリペイドカードを販売する場合は商品内容や契約内容を正確に理解して購入できるよう表示することも示されています。これらを利点・長所の情報と比べて極端に小さな文字で載せることも避けるよう明記されています。

口コミの依頼は、整体院・整骨院ではどこまで許されるのか

利用者が自発的に書いた口コミは広告に該当しません。しかし院が依頼した瞬間に扱いが変わり、体験談は「広告できないもの」になります。ガイドラインⅡの6(3)は、個人が自発的に施術所を推薦した場合は個人が自発的にA施術所を推薦したにすぎず、利用者を誘引したことにならないとして誘引性を否定しています。

問題はその続きです。同項には、施術所からの依頼に基づく手記であったり、金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には誘引性を有すると判断し、広告として扱うことが適当とされ、さらに広告に該当する場合には、これらの体験談・手記等は広告可能な事項でないため、広告することはできないと明記されています。

医療機関の場合は「治療内容や効果に触れた体験談が禁止」という形でしたが、施術所の場合は体験談そのものが広告可能事項に入っていないため、依頼が絡んだ時点で掲載の余地がなくなります。クリニック・歯科の集患よりも、この一点に関してはむしろ厳しい構造です。

Google側でも、マップ ユーザー投稿コンテンツのポリシーで、口コミの投稿と引き換えに金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスなどのインセンティブを提供する行為が禁止されています。「口コミを書いてくれたら次回500円引き」は、法令とプラットフォームの両方に触れます。

施術所が口コミを増やすときの現実的な線

口コミを増やす導線の作り方そのものは横浜の店舗がGoogleの口コミを増やす方法で詳しく扱っていますが、施術所の場合は上記の制約を上乗せして運用してください。

横浜のエリア別に見る、整体院・整骨院のMEO設計

横浜は駅ごとに競合密度と利用者層がはっきり違うため、狙う語の粒度をエリアで変えるのが実務的です。院名にキーワードを入れられない以上、勝負どころは「どの語で拾われるプロフィールを作るか」に移ります。

エリア商圏の性質MEO上の設計
横浜駅・
みなとみらい
通勤者と買い物客が中心。施術所の密度が高く、単純な地名では埋もれる「横浜駅西口」「みなとみらい」まで粒度を落とす。受付終了時刻と土日の施術可否が比較の決め手になりやすいので正確に記載
関内・馬車道・
日本大通り
オフィス街。平日昼と就業後の需要が立つ平日夜の受付時間を明示。予約に基づく施術の実施は広告可能事項なので堂々と書ける
新横浜目的来訪が多く、検索の意図が明確駅からの経路写真とアクセス説明を厚く。所在の場所には最寄駅からの道順・所要時間・案内図が含まれ、広告可能
青葉台・
センター北南
住宅地でファミリー層。リピートと紹介が売上の柱口コミの積み上げが効きやすい。駐車設備に関する事項も広告可能事項なので、駐車場の有無は必ず埋める
鶴見・戸塚・
栄など
人口あたりの密度が相対的に低く、地域名で拾いやすい基本情報を埋め切るだけで順位が付くことがある。外部にコストをかける前に自院で完了させる価値が高い

横浜市内の施術所を所管しているのは各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)です。18区それぞれに窓口があるため、名称や表示の可否で判断に迷うものは、開設地の区の窓口に確認するのが確実です。ガイドラインには経過措置の記載がなく、実際の指導は所管窓口の運用によります。

無資格の整体院・リラクゼーションサロンはどうなる?

国家資格を持たない整体院・カイロプラクティック・リラクゼーションサロンも、このガイドラインの対象です。ガイドラインには「Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について」という独立した章があり、掲載すべきでない事項が列挙されています。「うちは施術所の届出をしていないから関係ない」という理解は正しくありません。

実務上いちばん影響が大きいのは、次の記述です。

ガイドラインⅦの3(6)(要点)

「横浜 整体 腰痛」で拾いたい、というのは無資格の整体院にとってもっとも自然な発想です。しかしガイドラインは、その語をウェブサイト等にも表現すべきでないとしています。加えて、費用の安さの過度な強調、他店との比較による優良性の表示、科学的根拠が乏しい情報で不安をあおって利用を誘導することも、掲載すべきでない事項に含まれています。

ここから導かれる集客の方向は明確です。症状名と効果で拾う設計から、「誰に・どんな時間に・どんな環境で提供しているか」で選ばれる設計に切り替えること。営業時間、予約のしやすさ、立地とアクセス、院内の雰囲気、スタッフの体制、料金の明快さ——このあたりは規制の外にあり、しかも利用者が実際に比較している要素です。

SNS・インスタPRは、施術所でもできるのか

SNSでの書き込みは広告に該当し得ます。ガイドラインⅥの1(1)イでは、公開範囲が限られていない場合はもちろん、公開範囲が限られている場合であっても、SNSの性質上、閲覧者が反応することで2次的・3次的に伝達されることから③認知性を満たすとされています。①誘引性と②特定性も満たせば、広告として扱われます。

これは、飲食店や物販で当たり前に行われているインフルエンサーPRが、施術所ではそのままの形では成立しないことを意味します。費用や施術の提供と引き換えに投稿を依頼すれば誘引性が生じ、その投稿が施術内容や効果に触れれば、広告可能事項の外に出ます。あわせて、景品表示法のステルスマーケティング規制(2023年10月1日施行)により、事業者の依頼による投稿にはPR表記が必要です。

当社の立場を正直に書いておきます。整体院・整骨院・鍼灸院について、施術の効果を語らせる形のPRはお受けしていません。可能性があるのは、院内環境・アクセス・営業時間・スタッフの雰囲気など、施術効果に踏み込まない情報の紹介です。この線を守れる企画であれば設計できますが、「腰痛が消えた」「姿勢が変わった」を訴求の核にする形は、規制の外にあるためお請けできません。

集客で失敗しないためのチェックリスト

まずこの順で点検する

【参考】横浜店舗集客ラボのプラン

ここまでの内容は、すべて院側だけでも実行できます。そのうえで「日々の施術と並行して回す余裕がない」「表現の線引きを自院で判断しきれない」という場合の選択肢として、当社の条件を開示しておきます。MEO対策とインスタPRの2つのみを提供しており、Instagramアカウントの運用代行は行っていません。

項目MEO対策インスタPR
料金月額3万円+初期3万円(税抜)/一括16万円(2万円割引)Light 6.9万円/Standard 9.9万円/Premium 15万円(税別)
期間・内容最低6ヶ月。プロフィール最適化・投稿・口コミ運用の改善フォロワー7.5万人の横浜特化メディアが紹介。単発可
保証3ヶ月で表示回数が増えなければ全額返金最低保証PV 3万/5万/7万。未達時は追加施策でサポート
特典Instagramコンサル無料+初月インスタPR Lightプラン無料
支払いクレジットカード(不可の場合は銀行振込)請求書発行のうえ銀行振込
施術所について正直にお伝えすると、当社は口コミの代行投稿や内容指定の依頼はいっさい行いません。また施術効果の訴求を核にしたPRもお受けしていません。できるのは、名称と表記の点検、カテゴリ設計、写真とアクセス情報の整備、投稿の継続、返信の型づくりといった、規制の枠内の運用改善です。それでも競合密度の低いエリアであれば順位は十分に動きます。料金の考え方は横浜のMEO対策 費用相場、代行に出すかどうかの判断はGoogleビジネスプロフィールの運用代行は必要?もご参照ください。

よくある質問

整骨院の名前に「骨盤矯正」や「整体」を入れてはいけないんですか?
広告としては使えません。厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)では、施術所の名称について広告可能な例と広告不可な例が具体的に示されています。効能を含んでいる名称として「姿勢改善」「小顔矯正」「骨盤矯正」が、あはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称として「カイロプラクティック」「整体」「リラクゼーション」が、それぞれ広告不可な名称の例に挙げられています。さらに同ガイドラインには、英語にしたり一般的に同じ意味と認識される別の用語に言い換えても表示は不可であり、看板や掲示物など施術所外への表示も不可とする注記があります。
Googleビジネスプロフィールのビジネス名に、キーワードや地名を入れてはいけませんか?
入れないでください。Googleビジネスプロフィールのガイドラインでは、ビジネス名は実際の事業内容を正確に表すものであることが求められ、キャッチフレーズなどのマーケティング用語、所在地情報、商品やサービスの説明にあたるキーワードを含めることは認められていません。違反するとビジネスプロフィールの停止につながる可能性があります。整体院・整骨院の場合はこれに加えて、あはき師法・柔整師法の広告規制がかかります。つまりビジネス名へのキーワード追加は、Googleのルールと法令の両面から避けるべき施策です。
自院のホームページには、施術内容や症状のことを書いてもいいんですか?
ホームページは原則として広告には該当しないため、広告可能事項の限定列挙には縛られません。あはき・柔整広告ガイドラインでは、ウェブサイト等は情報を得ようとする人が自らURLを入力したり検索した上で閲覧するものであり、広告の3要件のうち認知性を満たさないと整理されています。ただし同ガイドラインは、広告に該当しないウェブサイトについても掲載すべきでない事項を定めています。「治ります」「根本治療」「〇〇に効きます」「改善率〇%」「顧客満足度No.1」といった表現や、加工・修正した施術前後の写真は掲載すべきでないとされています。また自費施術を行う場合は、施術内容や通常必要とされる費用、主なリスクや副作用に関する情報の提供が求められます。
リスティング広告やGoogle広告は出せますか?
出稿は可能ですが、扱いが大きく変わる点に注意が必要です。あはき・柔整広告ガイドラインでは、バナー広告、検索サイトでスポンサーとして表示されるもの、リスティング広告、動画広告は、広告の3要件を満たす場合に広告として取り扱うとされています。さらに重要なのは、そうしたバナー広告等にリンクしている施術所のウェブサイトについても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあるため、要件を満たす場合には広告として取り扱う、と明記されている点です。つまり広告を出した瞬間、リンク先である自院サイト全体が広告規制の対象に入り得ます。
患者さんにGoogleの口コミをお願いしてもいいですか?
内容を指定した依頼は避けてください。あはき・柔整広告ガイドラインでは、利用者が自発的に施術所を推薦した場合は誘引性の要件を満たさず広告とは見なさないとされています。一方、施術所からの依頼に基づく手記であったり、金銭等の謝礼を受けている、またはその約束がある場合には誘引性を有すると判断し、広告として扱うことが適当とされています。そして広告に該当した場合、体験談は広告可能な事項ではないため広告することができない、と明記されています。加えてGoogleのマップ ユーザー投稿コンテンツのポリシーでも、口コミと引き換えのインセンティブ提供は禁止されています。案内するのは「投稿できる場所があること」までにとどめるのが安全です。
国家資格のない整体院やリラクゼーションサロンは、規制の対象外ですよね?
対象外ではありません。あはき・柔整広告ガイドラインには「無資格者の行為に関する広告について」という独立した章が設けられています。虚偽や客観的事実を証明できない内容、他との比較による優良性の表示、費用の過度な強調、科学的根拠が乏しい情報で不安をあおる表現などが、掲載すべきでない事項として列挙されています。とくに実務上大きいのは、「腰痛」「膝の痛み」「肩こり・疲労」といった症状に対する施術の表現について、特定の疾患に対する施術に当たる可能性が高いことから広告およびウェブサイト等に表現すべきでない、とされている点です。集客で使いたくなる語がそのまま挙げられています。
横浜で整骨院のMEO対策を始めるなら、まず何からやればいいですか?
順番は、①院名とGoogleビジネスプロフィールのビジネス名を規制に照らして点検する、②カテゴリ・施術時間・休業日・写真・アクセス経路を埋め切る、③口コミへの返信を全件行う運用にする、の3つです。①を飛ばして②③から始めると、順位が付いた頃に名称の是正指導を受けて作り直しになる可能性があります。名称は看板・届出・ウェブサイト・Googleビジネスプロフィールで一致している必要があるため、直すなら最初に直すのが結果的にいちばん早い進め方です。横浜市内の施術所の所管は各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)です。

まとめ

横浜の整体院・整骨院の集客は、「キーワードを足して目立つ」方向の施策がほぼ全部塞がっている業種だと理解するところから始まります。院名に効能や施術内容を入れられず、Googleビジネスプロフィールのビジネス名にも入れられず、症状名での訴求も無資格側を含めて制限されている。2025年2月のあはき・柔整広告ガイドラインは、その線をかなり具体的に引きました。

ただし、これは不利な話ばかりではありません。大半の同業がまだこの前提で設計していないからこそ、正しく整えた院は静かに差をつけられます。神奈川県内に9,908か所という供給過多のなかで、名称と表記が適正で、カテゴリと施術時間が正確で、写真とアクセス情報が埋まっていて、口コミに全件返信している院は、それだけで「関連性」と「知名度」の両方を積み上げていきます。

そして、この業種の戦い方としてもっとも整合的なのは、広告を出さずに、Googleビジネスプロフィールと自院サイトで積み上げるルートです。リスティング広告は1手で自院サイトの前提を変えてしまいます。急がば回れが、規制の面からも合理的な業種だということです。Googleマップの実践手順は横浜でGoogleマップ上位表示させる方法、口コミの積み上げ方は横浜の店舗がGoogleの口コミを増やす方法、業者に依頼する場合の判断基準は横浜のMEO対策会社の選び方もあわせてご覧ください。

本記事は2026年8月時点の情報にもとづいて作成しています。あはき・柔整広告ガイドラインの適用や指導の運用には個別性があり、最終的な判断は所管の窓口(横浜市内は各区の福祉保健センター生活衛生課)または広告規制に詳しい専門家にご確認ください。
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